意外と知らない
違反に注意

知らんかったわ… それでも捕まる道路交通法!

~意外と知らない違反に注意~

乗合自動車発進妨害
道路交通法 第31条の2「乗合自動車の発進の保護」

乗合自動車とは、主に路線バスのことを指し、停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するためウィンカーを出した場合、その後方にある車両は乗合自動車の発進を妨害してはいけないというものです。
バスは普通車と比べ、スピードを出すことが難しいため、邪魔だ!と抜いていく人たちも多く見られます。
道路交通法の許す範疇で追い抜いて行くのは良いですが、発進時の妨害は違反となるので注意しましょう。

【反則金】

普通車6,000円

【点 数】

1点

幼児等通行妨害
道路交通法 第71条2「自動車等の運転者の遵守事項」

幼児等の範囲は広く、幼稚園児や小学生、身体障がい者用の車いすの方などを指します。

厳密には監護者(保護者など)を伴わない…と定められていいますが、小さいお子様や体の不自由な方を見かけたら、その通行は邪魔しないよう注意しましょう。

【反則金】

普通車7,000円

【点 数】

2点

高速道路上でのガス欠
道路交通法 第75条の10「自動車の運転者の遵守事項」

高速道路を走行する際、道路上でガス欠で止まらないよう燃料に余裕を持ち、給油できるポイントも頭に入れておきたいところです。 しかし、計画通りに給油できず燃料警告灯が点灯することも考えられます。

燃料警告灯が点灯から30~50km程度は走ることができるのが一般的ですが、自分の車でガソリンが残り何Lになると燃料警告灯が点灯するか、取扱説明書で確認しておくと良いでしょう

【反則金】

普通車9,000円、大型車12,000円

【点 数】

2点

車検証・自賠責証明書
不携帯
車検証不携帯:道路運送車両法 第66条1項違反
自賠責証明書不携帯:自動車損害賠償法 第8条違反

これらの場合は「反則金」ではなく「罰金」の対象であることも注意が必要です。
車検のタイミング時には必ず、更新後の自賠責・車検証が携帯されているか確認しましょう

【罰 金】

車検証不携帯:50万円以下
自賠責証明書不携帯:30万円以下

【点 数】

なし

高速道路を
50km/h未満で走行
道路交通法 第75条の4「最低速度」

交通の安全を守るために最低速度に達しない速度での走行を禁じています。
高速道路の最低速度は道路運送車両法 第66条1項にて50km/hと定められ、高速道路を50km/h未満で走行すると違反となってしまいます。

最低速度は基準であり、実際に走行する高速道路の標識や標示で指定されたスピードに従いましょう。

【反則金】

普通車6,000円、大型車7,000円

【点 数】

1点

後ろの車の追い越しを
邪魔する
道路交通法 第27条「他の車両に追いつかれた車両の義務

後ろから追いついた車両が追い越し終わるまで、速度を増してはならないことを定めています。

後ろの車が追い越し車両に車線変更した際は、無用にスピードを上げないようにしましょう。

【反則金】

普通車6,000円、大型車7,000円

【点 数】

1点

エンジンをかけたままでの
車両放置
道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」第5号

車両から離れるときは、その原動機を止めて完全にブレーキをかけるなど、当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること… と規定されています。

防犯のためにも降車したらエンジンを止め、施錠しましょう。

【反則金】

6,000円

【点 数】

なし

雪道をノーマルタイヤで走行
道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」第6号

各都道府県公安委員会では積雪・凍結した道路でのスタッドレスタイヤの着用を義務付けています。

京都府道路交通規則 第12条(5)では、積雪又は凍結している道路において、自動車(2輪のものを除く)を運転するときは、 滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤ(凍結している道路を除く)等を使用すること… とされています。

【反則金】

普通車6,000円、大型車7,000円

【点 数】

なし

【歩行者も要注意】
泥酔してフラフラ歩き
道路交通法 第76条4「禁止行為」

道路上で酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくことは禁止されています。酒気帯び運転は車、自転車ともに固く禁じられていますが、歩行者も同じです。

酔ってまっすぐ歩けない場合はタクシーを呼ぶなど、交通の妨害にならないようにしましょう。
これからの季節、忘年会や新年会などお酒を飲む機会も増えるので注意しましょう。

【罰 金】

5万円以下

【点 数】

高速道路で追い越し車線を
走行し続ける
道道路交通法 第20条「車両通行帯」

道路の左側端から数えて1番目が車両通行帯と定められており、2車線道路の右車線は追い越し車線となり、車両通行帯ではありませんので、走り続けることは道交法違反となります。
あおり運転対策のためにも、追い越し車線の走行はやめましょう。

【反則金】

普通車6,000円、大型車7,000円

【点 数】

1点

【歩行者も要注意】
道路の斜め横断や
車両等前後での横断
道路交通法 第12条「横断の方法」
道路交通法 第13条「横断の禁止の場所」

近くに横断歩道があるにも関わらずない場所を横断した、道路を斜め横断した、停まっている車両の前後を横断した場合、道交法違反となります。
歩行者優先の原則があるとはいっても、「歩行者であればなにをしてもいい」わけではありません。
周囲を確認し、道路全体で安全な環境を作っていけるよう、歩行者にも義務があるのです。

【罰金例】

斜め横断の場合2万円以下または科料

【点 数】

緊急車両が接近しても
道を譲らない
道路交通法 第40条「緊急自動車の優先」

救急車や消防車などの緊急自動車が接近してきた場合は道路の片方側に寄って道を譲ることが義務づけられています。
緊急車両の接近が目や耳でわからないような状態で走行するのはやめましょう。

【反則金】

普通車6,000円|中・大型車7,000円

【点 数】

1点

ハイビームのままでの運転
道路交通法 第52条「車両等の灯火」

他の車両の後ろを走行する場合や、すれ違う際にハイビームのまま走るのは違反とされています。
対向車・歩行者が多いエリアはロービーム、いなければハイビームで走行するのが正しい使い方です。

【反則金】

普通車6,000円|中・大型車7,000円

【点 数】

1点

自転車の傘さし運転
道路交通法 第71条 「運転者の遵守事項」第6号

安全なハンドル、ブレーキ操作ができない傘さし運転も道路交通法違反となり、自動二輪車、原動機付自転車だけでなく自転車の運転者にも適応されます。
各都道府県の公安委員会が規定を定めており、京都府道路交通規則 第12条(9)では、傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車若しくは自転車を運転し、 又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと… とされています。

自転車に関する違反は「反則・減点」ではなく「罰金」となり、本違反の場合は5万円以下の罰金対象となります。

安全確認なしでのドア開け
道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」

ドアを開く際に交通の危険を生じさせないようにすることは、ドライバーの安全運転の義務となります。
同乗者も含め、安全を確認せずにドアを開けて、交通の危険を生じさせた場合は違反となりますので注意しましょう。

【反則金】

普通車6,000円|中・大型車7,000円

【点 数】

1点

クラクションの乱用
道路交通法 第54条「警音器の使用等」

ドライバーはむやみにクラクションを鳴らしてはならないと明記されています。
つまり、クラクションは、見通しの悪い交差点か曲がり角 や危険を防ぐためにやむを得ないとき 、警笛に関する道路標識がある区間、危険を防止する場合以外での使用は基本的に認められていません。

【反則金】

3,000円

【点 数】

なし

サンダル・ハイヒール運転
道路交通法 第70条「安全運転の義務」

ドライバーは車のアクセルやブレーキ操作を確実に操作でき、他人に危害を及ぼさないようにすることが定められており、これに関して各都道府県でドライバーの靴について施行細則が定められている場合があります。
例えば、東京都では「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等を運転しないこと。」や大阪府では「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両を運転しないこと。」とされています。

【反則金】

普通車6,000円|中・大型車7,000円

【点 数】

なし

大音量でのオーディオ使用
道路交通法 第70条「安全運転の義務」

ドライバーは周囲の状況に応じて判断する必要があり、外部の音が聞こえないような状態での運転は違反となります。
車外の音が聞こえないような大音量でのオーディオ使用や、イヤホン、ヘッドホンをしたままの運転は避けましょう。

【反則金】

普通車6,000円|中・大型車7,000円

【点 数】

2点

スマホを操作しながらの運転
道路交通法 第71条5の5「運転者の遵守事項」

スマホや携帯電話に限らず、ナビやテレビ(モニター)を操作・注視しながらの「ながら運転」は禁止されています。
運転中にスマホや携帯などを手に持って使用するだけでなく、保持することもNG。
スマホホルダーやスマホスタンドを利用しましょう。
2019年12月からは違反点数は6点、罰金は30万円以下に引き上げられています。

【反則金】

普通車18,000円

【点 数】

6点

横断歩道に歩行者がいるのに
停止しない
道路運送車両の保安基準 第38条
「横断歩道等における歩行者等の優先」

信号のない横断歩道で歩行者が待っていた場合、一時停止して歩行者を横断させましょう。
しかし「自分が停止しても対向車が停止しないので危ない」「一時停止すると後続車から追突されそうになる」などの理由で、「停止しない・できない」ドライバーも多いよう。
ドライバーも歩行者も、周囲に配慮して安全な行動を取ることが大切です。

【反則金】

普通車9,000円|大型車12,000円

【点 数】

2点

運転席・助手席窓に
サンシェードしたまま走行
道路交通法 第55条 第2条「乗車又は積載の方法」

運転者の視野を妨げたり、積載物によって方向指示器やナンバープレートが見えなくすることを禁止しています。
運転者は自身の視界が妨げられる状態での走行が禁止されているため、助手席・運転席窓にカーテンやサンシェードをつけての走行は道交法違反です。
日よけグッズは走行前に取り外しましょう。

【反則金】

普通車6,000円|中・大型車7,000円

【点 数】

1点

運転席・助手席の
ヘッドレストを外す
道路運送車両の保安基準 第22条の4「頭部後傾抑止装置等」

運転席と助手席のヘッドレストの着用が義務づけられています。
ただし、座席自体がヘッドレストと同じ性能を有している場合は例外。
違反点数や反則金はありませんが、不正改造車とみなされるので15日以内に当該箇所を直さなければなりません。

【反則金】

なし

【点 数】

なし

水たまり泥はね運転
道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」

ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
水たまりの付近を通行するときは徐行するなどし、水はねや泥はねに注意しましょう。

【反則金】

普通車6,000円|中・大型車7,000円

【点 数】

なし

一般道での後部座席
シートベルト未着用
道路交通法 第71条の3「普通自動車等の運転者の遵守事項」

自動車の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。
ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
同乗者の安全を考え、後部座席のシートベルト着用を確認をしましょう。

【反則金】

なし

【点 数】

高速道路走行時は1点、一般道走行時なし(口頭注意)