2026年(令和8年)の
自転車に関わる道路交通法改正

新ルールで変わる自転車の環境

~施行内容などをわかりやすくまとめました~

通勤中のその行動、
違反です!
通勤ラッシュ。
遮断機が「下りかけている」踏切を自転車でスッと通過。
それ、踏切立入り違反です。

■ 遮断機が下り始めている踏切に進入

道路交通法 第三十三条 2項「踏切の通過」

車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮しや断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。

自転車も車と同じ「軽車両」

反則金:7,000円


【施行日】

2026年(令和8年)4月1日

【情報掲載日】

2026年3月20日

知らないと危険!
自転車走行
イヤホンで音楽を聴きながら自転車で「並んで走る」…
実はこれ、2つの違反になる可能性があり、2つ合わせると9,000円の罰金が科されることになります。

■ 自転車の並走

道路交通法 第十九条「軽車両の並進の禁止」

軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

並進可の標識がない限り、原則禁止です。

反則金:3,000円


■ イヤホンをしての運転

道路交通法 第七十条「安全運転の義務」

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

周囲の音が聞こえない状態は違反です。

反則金:6,000円


【施行日】

2026年(令和8年)4月1日

【情報掲載日】

2026年3月10日

青切符の対象となる
113の反則行為
自転車は気軽な移動手段ですが、同時に「車両」でもあり、青切符制度の施行によって自転車の交通違反も反則金の対象となりました。

■ 対象となる行為は全部で113項目。

毎日の通勤・通学・買い物の中、知らずに違反してしまう行為が潜んでいるかも…
このセクションにある画像で113の項目を確認しましょう。
また、次回より自転車の交通違反をピックアップしてご紹介致します。

※ パソコンでは、画像をクリックすると拡大表示されます。

【施行日】

2026年(令和8年)4月1日

【情報掲載日】

2026年2月28日

青切符の対象となる
違反行為と反則金の目安
前回に続き、今回は自転車に導入される青切符制度の具体的な内容について解説します。

■ 青切符の対象となる主な違反行為

青切符の対象となる違反は、基本的に道路交通法に定められたものに準じています。
代表的なものをまとめると、次のとおりです。

● 信号無視

● 指定場所一時不停止(止まれの標識など)

● 通行区分違反(右側通行・歩道通行など)

● 通行禁止違反

● 歩道での通行方法違反

● 踏切への進入禁止違反

● ブレーキ不良の自転車運転

● 携帯電話・スマートフォン等の使用等(保持)

● 傘差し運転などの公安委員会遵守事項違反

これらは事故の原因となりやすい、重大な違反行為です。


■ 反則金の目安

反則金は状況によって変わりますが、3,000円〜12,000円の範囲で反則金が科されます。
なお、反則金を納付しない場合は、刑事手続きに移行する可能性があります。


■ 青切符の対象となる年齢は?

自転車の青切符制度が適用されるのは16歳以上の利用者です。
15歳以下は反則金の対象外ですが、自転車事故を防ぐために交通ルールを守ることは年齢に関係なく重要です。


■ 悪質な違反は「赤切符」

次のような危険行為は赤切符が交付され、刑事手続の対象になります。

● 飲酒運転

● 携帯電話・スマートフォン等の使用等(交通の危険)

反則金ではなく罰金や刑事処分の対象となるため、重大な違反として扱われます。

【施行日】

2026年(令和8年)4月1日

【情報掲載日】

2026年2月20日

自転車の交通違反にも
「青切符」が導入
2026年の道路交通法改正では、自動車だけでなく自転車にも大きなルール変更が行われ、中でも最も注目されているのが自転車の交通違反に対する「青切符」制度の導入です。

■ 自転車にも青切符が導入されるとは?

これまで自転車の交通違反は

● 警察官による注意

● 指導警告票(いわゆる“イエローカード”)

といった警告中心にとどまっていました。
しかし、2026年の法改正により、自転車利用者にも反則金が科される青切符制度が適用されます。
新制度は、普段の生活はもちろん通勤・業務で自転車を使う方も大きく関係する内容です。
自転車の利用が広がる中、ルール違反に対してより実効性のある対応を行うことが目的とされています。


■ そもそも「青切符」とは?

青切符は正式名称を交通反則告知書といい、比較的軽微な交通違反に対して交付されるものです。

● 交通違反 → 青切符を交付

● 反則金を納付 → 刑事処分や裁判は行わない

という流れで処理されます。
もともとは自動車・バイクなどが対象で、自転車(軽車両)は対象外でしたが、2026年から大きく変わることになります。


■ なぜ青切符が導入されるのか?(改正の背景)

この改正は、青切符導入の背景には、自転車関連事故の増加があります。

● 自転車が関係する重大事故(死亡・重傷):
→ 2022年は 7,107件のうち約75%(5,201件)で自転車側の違反が確認

● 自転車利用者への指導警告票(2024年):
→ 約133万件


特に増えている違反行為は、

● 前方不注意

● 信号無視

● 一時停止違反

など、重大事故につながるものばかりです。
「注意にとどまっているだけでは改善が難しい」という判断から、反則金を伴う青切符で実効的な取り締まりを行う必要があるとされました。

【施行日】

2026年(令和8年)4月1日

【情報掲載日】

2026年2月10日

車が自転車の右側を
通過する際のルール新設
2026年道路交通法改正では、自動車と自転車のすれ違い時の “右側通過ルール” が新しく追加されます。近年増えている自転車対自動車の接触事故を防ぐための、重要な改正ポイントです。

■ どんなルールが新設されるのか?

2026年5月23日までに施行される改正道路交通法では、自動車が自転車・特定小型原動機付自転車などの右側を通過する際の義務が明確になります。
十分な間隔が確保できない場合は、次のような対応が求められます。


■ 対応と罰則

自転車取るべき対応

● 自動車に追い越される際は、できるだけ道路の左端に寄って走行しなければならない。

【罰則】

● 5,000円の罰金


■ なぜ新ルールが必要なのか?

この改正は、自動車が自転車の右側を通過する際の接触事故が増加していることが大きな要因で、特に…

● 自転車利用者の増加

● 特定小型原付(電動キックボード等)の普及

● 道路幅が十分に確保できない場所でのすれ違い

といった状況が、事故件数の増加につながっています。
自動車側・自転車側の双方にルールを明確化することで、事故を未然に防ぎ、安全な走行環境を整えることが目的です。

【施行日】

2026年(令和8年)4月1日

【情報掲載日】

2026年1月20日