2026年(令和8年)の
道路交通法改正

安全強化と新ルールで変わる自動車の運転環境

~施行内容などをわかりやすくまとめました~

生活道路の法定速度が
30km/h に引き下げ
2026年(令和8年)9月1日より、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路の自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられます。
生活道路における事故防止と歩行者・自転車の安全確保を目的とした重要な改正です。

■ 生活道路とは?

ここでいう「生活道路」とは、地域住民が日常的に利用する道路の総称です。

● 住宅街の道路

● 通学路・商店街周辺

● 自転車・歩行者の通行が多い道路

これらの道路が今回の速度規制引き下げの対象となります。


■ いつから変わるのか?

施行日:2026年9月1日(火)

この日以降、生活道路では法定速度30km/hが適用されます。


■ 60km/hのままの道路は?

すべての一般道路が30km/hになるわけではありません。
以下の道路は、これまでどおり法定速度60km/hが維持されます。

● 中央線または車両通行帯が道路標識・道路標示で設けられた一般道路

● 柵や構造により、往復の車の流れが分離されている一般道路

● 高速自動車国道の「本線車道」以外の道路(加速・減速車線を除く)

● 自動車専用道路

※ 道路標識で最高速度が指定されている場合は、その標識の速度が優先されます。


■ ドライバーの皆さまへ

最高速度規制は、ドライバー・同乗者・歩行者・自転車すべての命を守るために設定されています。

● 制限速度内であっても、道路状況・天候・見通しの悪さに応じて安全速度を維持してください。

● 住宅街や生活道路では、特に歩行者の飛び出しに注意しましょう。

【施行日】

2026年(令和8年)9月1日

【情報掲載日】

2026年6月10日

普通・準中型仮免許の
年齢要件引き下げ
2026年道路交通法改正の大きなポイントのひとつが、普通仮免許・準中型仮免許の取得年齢が引き下げられることです。

■ 何歳から受験できるようになるのか?

現在は普通・準中型ともに仮免許および運転免許試験の受験資格は 18歳以上 とされていますが、2026年5月23日までに施行される改正道路交通法により、次のように変更されます。

● 普通仮免許:17歳6カ月から受験可能

● 準中型仮免許:17歳6カ月から受験可能

つまり、半年早く仮免許の取得を目指せるようになるわけです。


■ なぜ年齢要件が引き下げられるのか?(改正の背景)

この法改正が行われる最大の理由は、「早生まれの高校生でも、卒業までに普通免許などを取得できるようにするため」です。現行制度では、早生まれの生徒は高校在学中に免許取得が間に合わず、

● 進学先での通学

● 就職先の業務

● 4月からの新生活の準備

に不便が生じるケースが多くありました。
今回の改正により、たとえ18歳になる前に試験に合格した場合でも、実際の免許交付は18歳の誕生日以降。しかし、必要な技能や学科試験は高校卒業前にすべて済ませることができ、4月からの新生活でスムーズに車を運転できるようになります。


■ 生活にどんなメリットが生まれる?

● 高校卒業後すぐに車が必要な人が、余裕をもって準備できる

● 自動車関連の就職を希望する生徒が、在学中に必要な試験を完了できる

● 早生まれによる不公平感が緩和され、進路選択の幅が広がる

【施行日】

2026年(令和8年)4月1日

【情報掲載日】

2026年1月30日

車が自転車などの右側を
通過する際のルール新設
2026年道路交通法改正では、自動車と自転車のすれ違い時の “右側通過ルール” が新しく追加されます。近年増えている自動車対自転車の接触事故を防ぐための、重要な改正ポイントです。

■ どんなルールが新設されるのか?

2026年5月23日までに施行される改正道路交通法では、自動車が自転車・特定小型原動機付自転車などの右側を通過する際の義務が明確になります。
十分な間隔が確保できない場合は、次のような対応が求められます。


■ 対応と罰則

自動車が取るべき対応

● 自転車などとの間隔に応じて、安全な速度で走行しなければならない。

【罰則】

● 2点減点・7,000円の罰金


■ なぜ新ルールが必要なのか?

この改正は、自動車が自転車の右側を通過する際の接触事故が増加していることが大きな要因で、特に…

● 自転車利用者の増加

● 特定小型原付(電動キックボード等)の普及

● 道路幅が十分に確保できない場所でのすれ違い

といった状況が、事故件数の増加につながっています。
自動車側・自転車側の双方にルールを明確化することで、事故を未然に防ぎ、安全な走行環境を整えることが目的です。

【施行日】

2026年(令和8年)4月1日

【情報掲載日】

2026年1月10日